一人親方労災保険の外国人加入

現在、日本の建設現場でも外国人労働者をよく見るようになりました。

これには東京オリンピックや大阪での万博など、建設業界は人手不足でありそのためにも外国人労働者の受け入れをしてきた背景があります。

そんな彼らも建設業界で働く上で日本人と同じく怪我の補償は必要。ですから労災保険に加入する必要性があるでしょう。

労災保険に加入しなければ入れない現場があります。

どこかの協力会社の正社員として働いていればその会社での社会保険で加入するので問題ありませんが一人親方の場合は個別に労災保険に加入しないといけません。

一人親方の場合は、労災保険に加入するうえで国籍が違う場合は条件があります。

 

 

外国人の一人親方でも労災保険に加入できる

一人親方の労災保険について、いろいろお問い合わせを戴きますが、そのなかで割と相談数が多いのが、「外国人でも加入できますか」というご質問です。

労災保険には被保険者(加入者)の国籍条件がありませんので、在日外国人の方でももちろんご加入して戴くことができます。

外国人一人親方の労災保険加入に関する条件

外国人が日本で働き労災保険に加入するのに、日本人と違う条件は1つだけ。

それは日本で働くことが許可されていることです。

日本で就労可能な在留資格を持っている外国人、もしくは資格外活動許可を得てアルバイトしている外国人です。

一人親方の労災保険の特別加入であっても同じ条件です。要するに正式に日本で働ける資格をもっていれば労災保険は特別加入であろうと問題なく加入できるということです。

もちろん就労可能でなければ働くことはできませんのでそれ以前の話です。ですが会社によっては外国人を雇う際に就労資格を確認していないケースは少なくありません。

一人親方になってもらい労災保険に加入してもらおうと思ったときに、就労資格がなくて労災に入れないという場合もあります。

就労可能な在留資格とは

外国人が日本にくる場合、在留資格を取得しなければ日本に入国できません。

在留資格は27種類あり、取得が簡単な在留資格は90日間の観光やスポーツなどのための短期滞在の在留資格です。この在留資格では働くことはできないので、労災保険に加入もできません。この短期滞在では在留カードはなく、パスポートで確認することになります。

短期滞在とは私たちが海外に行って許可される在留資格と同じです。

就労可能な在留資格ですが、以前は国内で技能実習受ける外国人もしくは、すでに実習を受けた外国人しか在留資格は発行されませんでした。

しかし2019年4月に在留資格「特定技能」という新しい在留資格を導入されました。この在留資格は雇用契約さえ結べば就労可能な在留資格を実習を受けなくてももらえるものです。

もし雇用しようとした外国人が就労できない在留資格であった場合は、この「特定技能」の在留資格を取得をさせましょう。

外国人の一人親方労災保険は埼玉労災

 

 

外国人一人親方の労災保険特別加入の手続き

外国人の一人親方が労災保険に特別加入する時に、これといって日本人と手続きは違いはありません。

労災保険特別加入団体に入会して、続きをしてもらうだけです。

唯一手続き上違うことは、在留資格と在留期間の確認があるのみ。他は日本人と同じ手続きです。

 

 

不法就労の外国人は労災保険に加入できる?

日本国内で就労する資格のない外国人労働者であっても労災保険の適用があります。したがって、一人親方であっても同じ扱いで労災保険に加入することが可能です。つまり、入国管理法と労災保険法はまったく別のものとして考えられています。もちろん不法就労の外国人が、労災事故に遭っても保険給付はなされます。不法就労の外国人にも人権があるためです。

不法就労の外国人を使用する方は注意

在留資格がなかったり、オーバーステイの外国人を事業主が使用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。下請けに外国人を使用するケースは年々増加していて、埼玉労災一人親方部会でも日常的に外国人の加入者がいます。外国人の一人親方を使用されるかたは、対象外国人の在留資格、在留期間をよくチェックして、そのようなことがないように注意しましょう。

 

 

加入時にご用意頂く確認資料

一人親方の労災保険加入にあたっては、労働局から本人確認を徹底するようにと通達が来ています。これは、日本人、外国人にかかわらず同じです。基本的には、名前、生年月日、住所が確認できればいいということになります。外国人が一人親方の労災保険に加入する際にご用意頂く本人確認資料は次の通りです。

① 外国人登録証の写し、または画像

② パスポートの写し、または画像

③ 運転免許証

なお、顔写真のない場合は 健康保険被保険者証のコピー+公共料金の領収書など2点が必要になる場合があります。

外国人一人親方の労災保険加入実績

当会では、中国人、韓国人、パキスタン人、フィリピン人、ブラジル人、日系外国人の一人親方様が実際に加入されております。労災保険には、国籍による制限がありませんが、原則、日本国内で法的に働くことが出来る方、限定ではありますが、個別に可否を判断させて頂きますので、お困りの方は下記までご相談ください。

埼玉労災一人親方部会ではご入会時に、ご本人様確認資料として、パスポート、在留資格証明書等を確認させて戴いております。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから
埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
建設国保 保険料シミュレーション
建設国保 加入お問い合わせ

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です