一人親方労災保険

元請けが一人親方に資材運搬を依頼した場合、違法になる場合と違法にならない場合があります。

それは運送のためにお金が支払われているかどうかです。

ここでは、一人親方に資材運搬を依頼した場合、どのような法律に触れるのか、などを解説していきたいと思います。

一人親方に資材運搬を依頼したら法違反になるか

一人親方に資材運搬を依頼した場合法律違反になる場合があります。

ここの線引きは、資材運搬によって日当が発生しているかどうかです。

もし日当が発生していた場合、つまり請負作業として資材運搬をした場合、一人親方にとって法律違反となります。

どんな法律に触れること言うと、一般もしくは特定貨物自動車運送事業の許可をとっていないことが法律違反です。

つまり運送業許可を取らずに運搬によって運賃が発生した場合は、許可を取っていない事業をおこなったことにより罰せられます。

この場合に罰せられるのは、元請と一人親方の両方が罪に問われることとなります。

元請は許可をとっていない事業所への運搬を依頼したこと、そして一人親方は許可をとっていない事業を運営したことです。

他の仕事と同時であっても運搬を依頼すべきではない

では 現場の作業日に資材を持ってきてもらうと言うパターンを考えてみましょう。

この場合も基本的には、資材の運搬にお金が発生していることになりますので、法律違反になります。

一人親方と請負契約を結んだとき、その現場までの移動も含めて仕事になります。つまり自動車を運転して移動する時間も日当が発生していると言うことです。

日当が発生している時間についでであっても運搬をした場合には許可が必要です。

ついでだからと言って許可が入らないと言うわけではありませんので気をつけるようにしましょう。

違法にならない例

それではここからは、運送業の許可なく運送することができるケースを見ていきましょう。

自社の荷物を運ぶ場合

当然ですが、自社で製造した製品・商品などを、トラックで加工先や得意先まで運ぶ場合、運送業の許可は不要です。

これは元請から資材の運搬を依頼されたケースではなく、あくまでも自社製品の運搬にあたるからです。

運賃をもらわずに荷物を運ぶ場合

運賃をもらわずに資材を運搬する場合であれば、許可は必要ありません。

しかし先ほどのご説明通り、日当が発生している日にあたっては移動にも日当が発生していると考えますので、現場で実際に仕事を行いそのついでに運ぶには許可が必要です。

つまり完全にクリーンな運用をするのならば、その現場での仕事がない日に運搬をお願いすることが許可が必要のない方法です。

軽自動車で荷物を運ぶ場合

軽自動車を使う場合は運送業にあたりません。

ただし軽自動車を使う運送を行う場合は、「貨物軽自動車登録」が必要です。つまり貨物ナンバーの軽自動車であれば運送業許可は必要ありません。

しかしこの場合でも偽装請負や賃金が発生していないことが法律違反だと見られる可能性もあります。

自動2輪車(バイク)を使って荷物を運ぶ場合

他人から依頼を受けて運賃をもらって荷物を運ぶ場合でも、2輪自動車=バイクを使う場合は運送業にあたりません。

ただし、2輪自動車を使う運送を行う場合は、「貨物軽自動車登録」が必要です。ナンバーが貨物用でなければならないということですね。

つまり貨物ナンバーの2輪車であれば法律違反にはなりません。

しかしこの場合でも偽装請負や賃金が発生していないことが法律違反だと見られる可能性もあります。

一人親方に資材を有償で運搬させるのは法律違反にあたります

一人親方に取材を運搬させること自体は法律違反ではありません。 私その一人親方が運送業許可を持っていない限り許可を得ていない事業を運営していると言うことで、法律違反となる場合があります。そして元請けとしても、監督責任を問われる可能性もありますので気をつけましょう。

そして運賃を支払わなかったり、軽自動車や二輪車を、使っての運搬の場合であれば許可の問題は免れます。

ただしその場合であっても、偽装請負や運賃が発生していないことが法律違反と見られる可能性もあります。

よって元請けが一人親方に資材の運搬を依頼した場合、逃れる方法はほとんどなく基本的に法律違反に当たるとみて良いでしょう。監督責任を問われる可能性もありますので気をつけるようにしてください。

埼玉労災一人親方部会
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