一人親方労災保険 加入年齢制限

一人親方労災保険には年齢制限がありません。したがって年少者でも高齢者でも加入することが出来ます。

民間の生命保険や傷害保険には年齢制限があって年齢によって加入を断られることがありますが、政府の労災保険では年齢は関係なく労働者であれば加入ができます。

一人親方の労災保険への特別加入でも年齢は関係なく、一人親方でかつ特別加入団体の構成員であれば誰でも労災保険に加入できます。

国が定める一人親方の労災保険の特別加入の条件と年齢条件についてみてみましょう。

 

 

一人親方が労災保険に特別加入の条件に年齢制限はない

一人親方は事業主であるので、本来は労災保険に加入できません。

これは労災保険が労働者のための保険であるからです。

しかし建設業界の一人親方は実質的に労働者に近く、怪我が多い業種でもあるので、団体に加入すると特別加入として労災保険に特別に加入することを認められています。

ただ誰でも特別加入できるわけではなく一定の条件が存在します。

建設現場における一人親方の特別加入の条件

建設現場の一人親方の労災保険への特別加入の条件は

  • 従業員の雇用がない。もしくは雇用があっても年間100日以内
  • 一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であること
  • 一人親方の家族従事者

の3つ。さらに

  • 粉塵作業がある業務
  • 振動工具のしようがある業務
  • 鉛業務
  • 有機溶剤業務

に携わっていた人は、特別加入申請時に健康診断を受ける必要があります。

年齢制限はない

このように一人親方の労災への特別加入は一定の条件はありますが、これには年齢制限はありません。

労働ができる一人親方が団体に加入さえすれば70歳でも80歳でも、もしくは中卒の15歳でも特別加入はできます。

中学生以下の年少者は注意が必要

実際のところ中学生以下の一人親方はいませんが、一人親方の家族従事者なら該当します。

中学生以下の年少者には労働基準法の就業制限があります。一人親方、家族従事者には労働基準法の適用はありませんが、特別加入労災保険がそうであるように、一人親方、家族従事者を労働者と見立てる場合がありますので注意が必要になります。

参考 年少者・女性の就業制限

 

 

埼玉労災一人親方部会での実績

一人親方労災保険のご加入に関するご質問で、割と件数が多いもののひとつは、「何歳から加入できますか?」「何歳まで加入できますか?」といった年齢に関するものです。労災保険には、年齢による制限がないことから、原則的には年齢に関係なくご加入戴けます。

埼玉労災一人親方部会では、15歳から75歳まで広範囲にわたり、様々な世代の方がご加入されております。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから
埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
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