一人親方労災保険のアフターケア制度とは?

一人親方が仕事でケガや病気をしたり通勤災害に遭った場合、労災保険を使って治療を受けられた方には、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災保険指定医療機関でアフターケア(診察や保健指導、検査など)を無料で受診することができます。
つまり、労災保険の給付が終わっても、まだ無料で治療が受けられるという訳ですね。
アフターケア制度の目的
仕事又は通勤によってケガや病気をされた一人親方様が、その症状が治癒(症状固定)して労災保険が給付が終了しても、後になってから再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症する場合があります。
そのようなことを防ぐため、必要に応じて、無料で診察、保健指導、保健のための処置、検査を行い、被災した一人親方様が円滑な社会生活を営んでいただくことを目的としています。
労災事故に遭って、後遺障害が出てしまった方は利用しないとソンですよね。
対象者は健康保険管理手帳をもらった人
それでは、この労災保険のアフターケア制度を利用できる人はどんな人なのでしょうか。これは簡単に言うと、健康管理手帳を申請してその手帳の保持者になります。つまり、この健康管理手帳をゲットできれば、アフターケア制度が利用できるということになります。
健康管理手帳の申請方法、申請期限に注意
健康管理手帳の申請時期には決まりがあり、治癒後3年以内となっております。治癒後、障害が残った人が対象なので、労災の障害年金、障害一時金を申請した人は、忘れずにアフターケア制度の健康管理手帳も申請するようにしましょう。3年は長いようで振り返ると短いものです。治癒したら、同時に申請した方がいいように思います。
病気の内容により一部例外があります。
手続きはどうやってやるの
被災した一人親方が、労災保険のアフターケアを受けるためには、申請者である一人親方様の所属している労災保険加入団体を管轄する都道府県労働局に申請をしていただく必要があります。(埼玉労災一人親方部会の場合は、埼玉労働局)
健康管理手帳の更新は忘れずに
健康管理手帳には、有効期限があります。この手帳に記載されている有効期限の1ヶ月前までに、手帳の交付を受けた労働局に更新の申請をしなければなりません。
注意しないといけないのは、再交付や再取得の決めごとがないので、期限がきれてしまうとアフターケア制度が使えなくなる可能性が高いことです。注意しましょう。
対象となるケガや病気について
アフターケア制度の対象となるケガや病気は、せき髄損傷、外傷による末梢神経損傷など20種類あり、一定の障害等級などを対象者の要件としています。
〇せき髄損傷
〇頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
〇尿路系障害
〇慢性肝炎
〇白内障等の眼疾患
〇振動障害
〇大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
〇人工関節・人工骨頭置換
〇慢性化膿性骨髄炎
〇虚血性心疾患等
〇尿路系腫瘍
〇脳の器質性障害
〇外傷による末梢神経損傷
〇熱傷
〇サリン中毒
〇精神障害
〇循環器障害
〇呼吸機能障害
〇消化器障害
〇炭鉱災害による一酸化炭素中毒
建設業の一人親方の被災事例から考えると、サリン中毒とか、あまり関係なさそうなものもありますが、かなり対象が広いようです。
実際の受診方法、治療内容は?

病院(労災保険指定医療機関)の窓口で、健康管理手帳を出しましょう。当然ですが、受診の都度、毎回、この手帳を出さないとなりません。うっかり忘れてしまうと病院によっては、その日は治療が受けられず、出直しになるかも知れませんので、出かける前に健康管理手帳の有無を確認しましょう。
どんな治療が受けられるのか
健康管理手帳を持っている人は診察、保健指導、保健のための処置、検査を、要領で定められた範囲内で、これらを無料で受けることができます。また、薬剤の支給については、労災保険指定薬局で受けることができます。
健康管理手帳には診療の記録が記載される
一人親方様がアフターケア制度をご利用して診察、治療を指定の病院で受けたとき、健康管理手帳に受診記録が記載されます。
アフターケア通院費

アフターケア制度をご利用の方の経済的負担を軽減するために、アフターケアの通院に要する費用が支給されます。通院費はけっこうバカにならない費用です。2019年2月から支給対象範囲が拡大され利用しやすくなりました。
支給になる対象は以下の通りです。対象になる方は申請しないとソンですね。
① 自宅または勤務先から、鉄道、バス、自家用車などを利用して片道2キロメートル以上、同一市町村内にあるアフターケアを受けることができる医療機関
へ通院するとき
② 片道2キロメートル未満であっても、ケガや病気の状態から鉄道、バス、自家用車などを利用しなければ通院することができないとき
③ 同一市町村内にアフターケアを受けることができる医療機関がないため、または隣接する市町村の医療機関の方が通院しやすいため、隣接する市町村のア
フターケアを受けることができる医療機関へ通院するとき
④ 同一市町村及び隣接する市町村内にアフターケアを受けることができる医療機関がないため、それらの市町村以外の最寄りのアフターケアを受けることができる医療機関へ通院するとき
支給申請のやり方
アフターケア通院費支給申請書を所属していた労災保険特別加入団体を管轄する労働局(埼玉労災一人親方部会の場合は埼玉労働局)に提出します。郵送でも大丈夫です。
領収書などの通院費の額を証明する書類も添付します。領収書はコピーではなく原本が必要なので、確定申告で必要な方はコピーを取っておきましょう。
埼玉労災の会員様ならアフターケア制度の申請も安心
この労災保険のアフターケア制度は、一人親方様が本人で申請することになっているため、他の労災保険特別加入団体では、取り扱っていないことがほとんどです。埼玉労災では、障害補償一時金、障害補償年金を申請した方にご案内しております。
ご要望があれば申請書の作成、労働局への提出も承ります。また、健康管理手帳の交付が認められなかった場合の救済処置である審査請求の代理も当団体の社会保険労務士が行います。
申請時に埼玉労災一人親方部会の会員である場合は無料で承りますが、労災保険脱退後の元会員様の場合は、有償でのご案内となります。
一人親方労災保険のアフターケア制度のまとめ
一人親方が仕事でケガや病気をしたり通勤災害に遭った場合、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災指定病院でアフターケアを無料で受診することができます。また、通院費も支給されます。労災で後遺障害が残った方は、この制度を利用するべきです。

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
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