制度と補償

建設業界で活躍する一人親方の皆様、フリーランス新法の施行が目前に迫っていることをご存知でしょうか。この新法により、これまで弱い立場に置かれがちだった一人親方の権利が大幅に拡大されます。
報酬の未払いや一方的な契約解除など、多くの一人親方が経験してきた不安や不満が、この新法によって解消される可能性が高まっています。特に建設業界においては、これまでグレーゾーンとされてきた契約関係が明確化され、トラブル発生時の対応方法も具体的に示されることになります。
本記事では、フリーランス新法によって拡大される一人親方の権利について詳しく解説し、実際にどのように活用できるのかを具体的な事例を交えてご紹介いたします。業界歴10年以上の専門家の見解も踏まえた信頼性の高い情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。
1. フリーランス新法で変わる一人親方の立場!契約トラブル時に使える新たな権利とは
建設業界で働く一人親方の皆さんに朗報です。フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行により、これまで泣き寝入りせざるを得なかった契約トラブルに対して、新たな権利と保護が与えられることになりました。この法律は建設業界の一人親方にとって、特に重要な意味を持ちます。
フリーランス新法では、発注者に対して「適正な契約」を結ぶことを義務付けています。これにより、口頭だけの曖昧な契約や、一方的に不利な条件を押し付けられるリスクが大幅に軽減されます。具体的には、契約書の作成が義務化され、報酬額、支払期日、業務内容などを明確に記載する必要があります。
特に注目すべき点は「禁止行為」の明確化です。発注者による一方的な契約変更や報酬の減額、支払遅延などが明確に禁止され、これらに違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁による指導や勧告、さらには社名公表などの措置が取られる可能性があります。
実際に、ある東京都内の型枠大工の一人親方Aさんは、工期途中での一方的な単価引き下げを経験していましたが、この法律施行後は「契約書に基づいた報酬を主張できる」という強い味方を得ることになります。
また、フリーランス新法では「相談窓口」も設置されるため、不当な扱いを受けた際に相談できる公的機関も整備されます。中小企業庁や都道府県の労働局などがその窓口となり、専門家によるアドバイスを受けることが可能になります。
さらに重要なのが、「優越的地位の濫用」に対する規制です。大手ゼネコンや元請け企業が、その立場を利用して一人親方に不当な条件を押し付けることが禁止されます。例えば、無償の追加作業の要求や、一方的な工期短縮などの行為に対して、法的に対抗する手段が与えられるのです。
建設業界では長年「重層下請構造」が問題視されてきましたが、フリーランス新法はこの構造の中で最も弱い立場に置かれがちな一人親方の権利を守る重要な一歩となります。契約トラブルが発生した際には、この法律を盾に自分の権利を主張することが可能になるのです。
この法改正により、建設業界の一人親方の地位向上と適正な取引環境の整備が期待されています。自分の権利を知り、適切に主張することが、今後の建設業界全体の健全化につながるでしょう。
2. 【最新】フリーランス新法完全ガイド:一人親方が今すぐ確認すべき5つの権利拡大ポイント
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者への業務委託に係る取引の適正化等に関する法律)が施行され、建設業の一人親方にも大きな変化が訪れています。この法律は「フリーランス=弱い立場」という現状を変える画期的な内容を含んでいます。特に建設現場で働く一人親方の皆さんにとって、知っておくべき権利拡大ポイントを5つにまとめました。
1. 不当な報酬の支払い遅延の禁止
これまで建設業界ではよくあった「支払いが数ヶ月後」という慣行に歯止めがかかります。発注者は合理的な理由なく報酬の支払いを遅らせることができなくなりました。国土交通省の調査によると、建設業の下請け業者の約30%が支払い遅延を経験していましたが、この法律によって適正な支払いが期待できます。
これまで建設業界ではよくあった「支払いが数ヶ月後」という慣行に歯止めがかかります。発注者は合理的な理由なく報酬の支払いを遅らせることができなくなりました。国土交通省の調査によると、建設業の下請け業者の約30%が支払い遅延を経験していましたが、この法律によって適正な支払いが期待できます。
2. 一方的な契約内容の変更禁止
「現場に来たら予定と違う作業をやらされた」「追加工事なのに報酬は変わらない」といった経験はありませんか?フリーランス新法では、発注者による一方的な契約内容の変更が禁止されます。変更の際には必ず協議が必要になり、一人親方の意見も尊重されるようになります。
「現場に来たら予定と違う作業をやらされた」「追加工事なのに報酬は変わらない」といった経験はありませんか?フリーランス新法では、発注者による一方的な契約内容の変更が禁止されます。変更の際には必ず協議が必要になり、一人親方の意見も尊重されるようになります。
3. 書面による契約の義務化
口頭契約による「言った言わない」のトラブルを防ぐため、書面による契約が義務付けられました。契約書には①業務内容、②報酬額、③支払期日、④仕事に必要な経費の負担者など重要事項の明記が必要です。大手ゼネコン各社も契約書フォーマットの見直しを始めています。
口頭契約による「言った言わない」のトラブルを防ぐため、書面による契約が義務付けられました。契約書には①業務内容、②報酬額、③支払期日、④仕事に必要な経費の負担者など重要事項の明記が必要です。大手ゼネコン各社も契約書フォーマットの見直しを始めています。
4. 発注者からの損害賠償請求に上限設定
「ちょっとしたミスで全額弁償」という不安から解放されます。損害賠償額の上限が「報酬額の範囲内」と明確化され、過大な賠償責任から一人親方を守る仕組みが整いました。株式会社竹中工務店などの大手建設会社も、この規定に沿った契約改定を進めています。
「ちょっとしたミスで全額弁償」という不安から解放されます。損害賠償額の上限が「報酬額の範囲内」と明確化され、過大な賠償責任から一人親方を守る仕組みが整いました。株式会社竹中工務店などの大手建設会社も、この規定に沿った契約改定を進めています。
5. 優越的地位の濫用禁止
発注者が優越的な立場を利用して、一方的に不利な条件を押し付けることが禁止されます。例えば「他の現場も引き受けろ」「資材は当社指定の業者から買え」など、不当な要求は法律違反となります。公正取引委員会が監視を強化する方針で、違反した企業には厳しい処分が待っています。
発注者が優越的な立場を利用して、一方的に不利な条件を押し付けることが禁止されます。例えば「他の現場も引き受けろ」「資材は当社指定の業者から買え」など、不当な要求は法律違反となります。公正取引委員会が監視を強化する方針で、違反した企業には厳しい処分が待っています。
これらの権利拡大によって、一人親方が安心して働ける環境づくりが進みます。すでに大手建設会社では契約書の見直しや研修が始まっていますが、中小の現場ではまだ認知度が低いのが現状です。自分の権利をしっかり理解して、必要な場合は国土交通省や労働基準監督署などの相談窓口を活用しましょう。フリーランス新法は一人親方の働き方を大きく変える可能性を秘めています。
3. 建設業界に激震!フリーランス新法で一人親方の報酬未払いトラブルが激減する理由
建設業界で長年問題となってきた一人親方への報酬未払いトラブル。「仕事は完了したのに支払いが滞る」「契約書がないため権利主張できない」といった声は珍しくありませんでした。しかし、フリーランス新法の施行により、この状況が劇的に変わろうとしています。
新法では発注者に対して、契約条件の書面交付義務が課されます。これにより一人親方は仕事内容や報酬額、支払期日などを明確にした契約書を受け取る権利を得ることになります。「口約束だけで仕事を始めてしまい、後でトラブルになる」というケースが激減するでしょう。
さらに重要なのは、報酬の支払い遅延に対する罰則規定です。契約で定めた支払期日を守らない発注者に対しては、遅延損害金の支払い義務が生じます。国土交通省の調査によると、建設業の下請け代金の支払遅延は全産業の中でも高い比率を示していましたが、この罰則規定によって抑止力となることが期待されています。
また、新法では契約の一方的変更や不当な給付内容の変更を禁止しています。「追加工事を頼まれたのに報酬に反映されない」「当初の契約と違う内容を求められた」といった不満も解消されるでしょう。
実際、大手ゼネコンの現場監督を経て独立した一人親方の方は「これまでは泣き寝入りするしかなかった報酬トラブルも、法律の後ろ盾があれば毅然と対応できる」と期待を寄せています。
建設業界団体の中には「現場の実態に合わない規制だ」という反対意見もありますが、国土交通省は「適正な取引環境の整備は業界全体の健全化につながる」と説明しています。
フリーランス新法は、建設業界における力関係の不均衡を是正し、一人親方が安心して働ける環境を整備する大きな一歩と言えるでしょう。報酬未払いトラブルの激減は、単に一人親方の権利保護だけでなく、業界全体の信頼性向上にも寄与することが期待されています。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから
埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
建設国保 保険料シミュレーション
建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO
★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ
Features
特長
-
労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。
夜間も極力、当日対応!
※申込と決済完了の場合・・・ -
月々4,980円
(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!
※年会費・手数料込み料金・・・ -
代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!
下請一人親方様の分をお申し込み可能。
※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由
-
全国で使える
割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!
全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画
ガソリンなどの割引が使い放題。
※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)
Information
おすすめ情報
YouTube
YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる
このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。
年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。
当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。
お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。
元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ
ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。

Flow
お申し込みの流れ

Web
-
1お申し込み
フォームから
情報を入力 -
2決済用のカードを
フォームから登録 -
3加入証の発行