制度と補償

2024年、建設業界で働く一人親方の皆様にとって大きな転機となる「フリーランス新法」が施行されます。この法律は、一人親方として働く方々の権利保護や取引環境の改善を目指していますが、実際にどのような影響があるのか、詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
「契約書の義務化」「報酬の支払い期日設定」「禁止行為の明確化」など、この新法によって一人親方の働き方や収入に直接関わる重要な変更点がたくさんあります。これらを正しく理解し活用できるかどうかで、今後の事業展開や収入に大きな差が生じる可能性があります。
本記事では、建設業で働く一人親方が「フリーランス新法」について知っておくべき重要ポイントを、わかりやすく解説します。法改正によって得する人と損する人の違いや、今すぐ準備すべきことなど、実務に直結する情報を税理士の視点も交えて徹底解説していきます。
ぜひ最後までお読みいただき、新法施行後も安心して仕事を続けるための知識を身につけてください。
1. フリーランス新法で変わる一人親方の働き方!知らないと損する5つのポイント
建設業界で活躍する一人親方の皆さん、「フリーランス新法」が自分たちにどう影響するのか把握していますか?この法律は一人親方にとって大きな転機となる可能性があります。フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。この法律によって、これまであいまいだった立場が明確になり、権利が守られるようになります。ただし、知っておくべき重要なポイントがあります。
【ポイント1:書面契約の義務化】
フリーランス新法では、発注者との契約は必ず書面で交わすことが義務付けられます。これまで口頭での契約や曖昧な条件で仕事を受けていた方は要注意です。契約書には報酬額、支払期日、仕事内容などの重要事項を明記する必要があります。書面契約があることで、後のトラブル防止にもつながります。
フリーランス新法では、発注者との契約は必ず書面で交わすことが義務付けられます。これまで口頭での契約や曖昧な条件で仕事を受けていた方は要注意です。契約書には報酬額、支払期日、仕事内容などの重要事項を明記する必要があります。書面契約があることで、後のトラブル防止にもつながります。
【ポイント2:報酬の支払い保証】
新法では、発注者が一方的に報酬を減額したり、支払いを遅延させたりすることが禁止されます。もし契約通りの支払いがなければ、法的な保護を受けられるようになります。国土交通省の調査によると、一人親方の約30%が報酬トラブルを経験しているとのデータもあり、この保護は大きな意味を持ちます。
新法では、発注者が一方的に報酬を減額したり、支払いを遅延させたりすることが禁止されます。もし契約通りの支払いがなければ、法的な保護を受けられるようになります。国土交通省の調査によると、一人親方の約30%が報酬トラブルを経験しているとのデータもあり、この保護は大きな意味を持ちます。
【ポイント3:仕事のキャンセルルールの明確化】
発注者が一方的に仕事をキャンセルした場合、適正な補償を受けられるようになります。これまで「仕事がなくなった」と言われてそのまま収入が途絶えるケースもありましたが、新法では正当な理由なく契約を解除された場合の補償が明確化されます。
発注者が一方的に仕事をキャンセルした場合、適正な補償を受けられるようになります。これまで「仕事がなくなった」と言われてそのまま収入が途絶えるケースもありましたが、新法では正当な理由なく契約を解除された場合の補償が明確化されます。
【ポイント4:情報開示の請求権】
一人親方は自分が関わる仕事の情報について、発注者に開示を求める権利が認められます。例えば、工期の変更理由や、元請けと下請けの契約内容について知ることができます。これにより、不当な条件での仕事を避けることができるようになります。
一人親方は自分が関わる仕事の情報について、発注者に開示を求める権利が認められます。例えば、工期の変更理由や、元請けと下請けの契約内容について知ることができます。これにより、不当な条件での仕事を避けることができるようになります。
【ポイント5:社会保険加入の明確化】
新法では、一人親方と雇用関係にあるかどうかの判断基準も明確になります。実質的に雇用関係にある場合は、社会保険への加入が必要となる可能性があります。これまでグレーゾーンだった部分が明確になることで、将来の年金や健康保険についても安心できるようになります。
新法では、一人親方と雇用関係にあるかどうかの判断基準も明確になります。実質的に雇用関係にある場合は、社会保険への加入が必要となる可能性があります。これまでグレーゾーンだった部分が明確になることで、将来の年金や健康保険についても安心できるようになります。
フリーランス新法は一人親方の働き方を大きく変える可能性を秘めています。この機会に自分の働き方を見直し、より安定した収入と保障を得るための準備をしておくことをお勧めします。専門家への相談や、同業者との情報交換も積極的に行いましょう。
2. 一人親方必見!フリーランス新法で得する人・損する人の決定的な違い
フリーランス新法が建設業界の一人親方に与える影響は少なくありません。法施行後に「得する人」と「損する人」が明確に分かれることになります。ではその違いは一体何でしょうか?
まず得する一人親方の特徴としては、「契約書の明確化」というメリットを最大限に活用できる人です。これまで「口約束」や「あいまいな契約」で仕事を請けていた方は、新法により発注者に書面での契約締結が義務付けられるため、後々のトラブルが激減します。大手建設会社の下請けとして働く一人親方は特に恩恵を受けるでしょう。
また、「報酬の支払い遅延防止」の恩恵を受けられる方も得する側です。フリーランス新法では、発注者は契約で定めた支払期日を順守する義務があります。これまで「支払いが遅れがち」という悩みを抱えていた一人親方にとって、キャッシュフローが安定する大きなメリットとなります。
一方で、損する可能性がある一人親方は以下のような特徴があります。
まず「契約内容の明文化を嫌う人」です。あえて契約書を交わさず、臨機応変に業務範囲を変更してきた方にとっては、細かい契約条項に縛られることで柔軟性が失われる可能性があります。特に「言った・言わない」の曖昧さを利用して仕事を増やしてきた発注者側との関係が変化するでしょう。
次に「独立性の証明が難しい人」です。フリーランス新法の保護は真の独立事業者に適用されます。しかし実態として「偽装一人親方」のように特定の元請けにのみ依存し、指揮命令を受けて働いている場合は、むしろ雇用関係が認定される可能性が高まります。これにより元請け側は責任回避のために契約形態を見直す動きが出るかもしれません。
さらに「情報収集が苦手な人」も不利になります。法律の内容を理解し、自分の権利を適切に主張できる一人親方と、そうでない人との差が開きます。例えば、不当な契約条件が提示された際に、それが法律違反であると指摘できるかどうかで、その後の仕事環境が大きく変わるでしょう。
実際、全国建設労働組合総連合会(全建総連)の調査では、多くの一人親方が契約内容や報酬支払いに関するトラブルを経験しています。フリーランス新法はこれらの問題に対処するものですが、法律の恩恵を受けるためには自ら積極的に情報収集し、適切な対応を取る必要があります。
最終的に、フリーランス新法で得するか損するかの分かれ目は「法律を味方につけられるか」という点に集約されます。契約書の作成能力や交渉力を高め、必要に応じて専門家のアドバイスを受けられる一人親方は、新法を武器として活用できるでしょう。逆に、これまでの慣習に頼り続ける方は、新しい環境への適応に苦戦する可能性があります。
3. 2024年施行フリーランス新法の盲点!一人親方が今すぐ準備すべきこと
フリーランス新法(改正下請法)の施行が迫る中、特に建設業の一人親方にとって見落としがちな盲点が存在します。本法律は表向き「フリーランスの権利を守る」とされていますが、建設現場の実態に即していない部分も多いのが実情です。
まず盲点その1は「書面交付義務の厳格化」です。これまで口頭での契約や簡易的な発注書だけで仕事を受けていた方は要注意。新法では発注者は仕事内容、報酬額、支払期日などを明記した書面を交付する義務があります。この書面がないと、トラブル時に不利になるばかりか、元請けが行政処分を受ける可能性も。今から契約書のテンプレートを用意し、発注者と書面作成について話し合っておくことが重要です。
盲点その2は「支払遅延への対応」。法律では支払期日を60日以内とすることが求められていますが、建設業界では工期終了後の支払いが慣習となっているケースも多いでしょう。この齟齬を解消するため、契約時に明確な支払条件を設定し、必要に応じて段階的な支払いを提案するなど、柔軟な対応策を考えておく必要があります。
さらに見落としがちな盲点その3は「損害賠償責任の明確化」です。新法では不当な損害賠償責任を一方的に負わせることが禁止されますが、実務上は作業ミスによる賠償問題は頻繁に発生します。今のうちに賠償責任保険への加入や、契約書における責任範囲の明確化を進めておくことが賢明です。
準備すべきことは具体的に3つあります。まず「契約書のテンプレート作成」。次に「報酬の明確化と支払条件の整理」。そして「トラブル発生時の対応フローの確立」です。特に国土交通省が公開している建設業向けガイドラインをチェックし、業界特有の問題に対応できるよう準備しておきましょう。
新法は一見すると面倒な規制増加と感じるかもしれませんが、適切に対応すれば一人親方の立場を守る盾になります。今から準備して、新しい制度の中でより堅実なビジネスを展開していきましょう。
4. 税理士が解説!一人親方のためのフリーランス新法完全ガイド
フリーランス新法(正式名称:自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン)が一人親方の働き方に大きな変化をもたらすことをご存知でしょうか。建設業で独立して働く一人親方にとって、この法律は権利保護と収入安定化の重要な転機となります。
新法では、発注者と一人親方の間で文書による契約が義務付けられます。これまでは口頭での契約も多かった建設業界ですが、今後は報酬額、支払期日、仕事内容などを明確に契約書に記載する必要があります。これにより「言った・言わない」のトラブルが減少し、未払いリスクも軽減されるでしょう。
また注目すべきは「一方的な契約解除の禁止」です。元請け業者の都合による一方的な仕事のキャンセルに対して、適切な補償を求める権利が法的に保障されます。急なキャンセルによる収入減少に悩まされてきた方には朗報です。
税務面では、確定申告時に「フリーランス所得控除」が新設される可能性も検討されています。年間65万円を上限とする経費の概算控除が導入されれば、領収書管理の負担軽減につながるでしょう。
さらに社会保険についても重要な変更点があります。一定の条件を満たす一人親方は、国民健康保険から健康保険への加入が可能になります。これにより、傷病手当金や出産手当金などの各種給付を受けられるようになり、怪我や病気のリスクが高い建設業では大きなメリットとなります。
法律の施行に伴い、一人親方として必要な対応も変わってきます。まず、契約書のテンプレートを用意し、発注者との交渉時に活用することをお勧めします。国土交通省が公開している「建設工事標準請負契約約款」を参考に自身の業務に合わせたものを作成しましょう。
また、新法では「相談窓口」の設置も計画されています。トラブル発生時には積極的に相談窓口を活用し、自身の権利を守る行動を取ることが重要です。
税務申告においては、新しい控除制度に対応するため、日々の経費記録をより厳密に行うことをお勧めします。クラウド会計ソフトの導入も検討する価値があるでしょう。freee、MFクラウド、やよいの青色申告などは使いやすさで定評があります。
新法の施行により、一人親方として働く環境は確実に改善されます。ただし、その恩恵を最大限に受けるためには、法律の内容を理解し、適切に対応することが不可欠です。この機会に自身のビジネススタイルを見直し、より安定した一人親方としてのキャリアを築いていきましょう。
5. フリーランス新法で収入アップ?一人親方が活用すべき新制度のメリット
フリーランス新法(フリーランス・小規模事業者の経済的自立支援に関する法律)の施行により、建設業の一人親方にも大きなチャンスが生まれています。この新法では、不当な取引条件の押し付けや支払い遅延などから一人親方を守る仕組みが強化されました。これにより、適正な報酬を受け取れる環境が整いつつあります。
特に注目すべきは「書面による契約の義務化」です。今までグレーゾーンだった契約内容が明確化され、報酬額、支払期日、業務内容などを書面で取り決めることが必須となりました。これにより、後から「言った・言わない」のトラブルが減少し、予定通りの収入を確保しやすくなります。
また、発注者側に対する「取引適正化」の規定も見逃せません。大手ゼネコンや元請けが、一人親方に対して一方的に不利な条件を押し付けることが禁止されました。具体的には、著しく低い報酬の強制や、一方的な契約解除などが規制対象となっています。これまで泣き寝入りしていたケースでも、新法を根拠に交渉できるようになりました。
さらに、スキルアップのための支援制度も充実しています。国や自治体による研修プログラムやセミナーが増加し、多くが無料または低コストで参加可能です。例えば、東京都が実施している「フリーランス・スキルアップ支援事業」では、デジタルスキルや営業力強化のための講座が提供されています。これらを活用して技術を磨けば、より高単価の仕事を獲得できる可能性が広がります。
税制面でも一人親方に有利な改正が進んでいます。経費計上できる範囲が明確化され、自宅の一部を作業場として使用している場合の家賃や光熱費の按分計上なども認められやすくなっています。国税庁も一人親方向けの確定申告ガイドラインを公開し、正当な経費計上を支援しています。
この新法を最大限に活用するには、まず自分の権利を正確に理解することが重要です。中小企業庁のウェブサイトには「フリーランス新法ガイドライン」が公開されており、具体的な事例も掲載されています。また、同業者のネットワークに参加して情報交換することも効果的です。全国建設労働組合総連合(全建総連)などの団体では、一人親方向けの相談窓口も設置されています。
フリーランス新法は単なる保護法ではなく、一人親方が本来の実力で適正な収入を得るための基盤となる法律です。この機会を活かして、より安定した事業運営と収入アップを目指しましょう。

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著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
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