足場

足場工事の一人親方さんには労災保険への加入を勧めます。

特におすすめは国が運営する、労災保険への特別加入です。

なぜなら保険料が安くて、補償が手厚いからです。他にも高額な死亡保証などが欲しければ任意労災などもありですが、一般的には特別加入が基本です。

労災保険の特別加入で保証されるもの

労災保険とは、国が運営する労働者の保険のことで、個人事業主である一人親方基本的には加入することができません。

しかし建設業の一人親方の場合は、労働者に近い働き方になりますので、特別に労災保険に加入することが認められています。

国が予算を投じて行っている保険なので民間の保険より保証が手厚いののが特徴。具体的には

  • 療養補償
  • 休業補償
  • 障害補償
  • 傷病補償
  • 遺族補償
  • 葬祭費用
  • 介護補償

などが補償されます。

代表的なものを上げるとするならば、

療養補償

労災病院または労災指定病院等 において必要な治療が無料で受 けられます。また、労災病院また は労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。

休業補償

休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。そしてさらに特別給付として休業特別支給金 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支 給。つまり給付基礎日額の80%を休業期間中毎日もらえるということです。

障害補償

障害(補償)等年金と障害補償等一時金があり、残った障害等級によりそれぞれ該当する給付を受けられます。

障害(補償)等年金とは業務/複数事業の業務/通勤による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に給付されるもので、障害(補償)等一時金とは業務/複数事業の業務/通 勤による傷病が治った後に障 害等級第8級から第14級まで に該当する障害が残った場合に給付されるもの。

などの補償を労災保険で受けることが可能です。何が伝えたいかというと、相当手厚い補償が受けられるということ。

怪我をした病院代はもちろん10割保険が負担してくれているし、治療中ももしも仕事を休むことになれば、休業補償も8割がもらえます。そして障害が残った場合にも、その障害に合わせて一時金かもしくは年金が受け取れるというもの。

つまり国が準備する労災保険に加入しておけば、仕事中の怪我での補償には困らないということです。

もし労災保険に加入するのなら、一人親方部会までご相談くださいませ。

従業員がいるなら任意労災が必要

自分1人だけで働く会社であれば、労災の特別加入だけでも問題ありませんが、もし従業員がいるのなら話は別。アルバイトであっても任意労災に加入せざるえないでしょう。

その場合も労災保険の特別加入はもちろん入った上で、任意労災にも加入するようにしましょう。

なぜなら従業員がいる場合は、訴訟を起こされるリスクがあるからです。

 

訴訟なんて大袈裟な!と思うかもしれませんが建設業界、特に足場の業界では訴訟されるリスクがあります。なぜなら落下などの怪我をする可能性が高く、自暴リスクや後遺障害のリスクも高いからです。自分は落ちないから大丈夫だと思っている人も多いですが、従業員が大丈夫かはわからないではないですか。

そして勝手にミスって怪我をしたとしても、雇い主には責任が生じるんですね。

実際足場工事の会社では、怪我の訴訟で数千万円の支払いを命じる判決がたくさん出ています。国が一人親方であっても責任を認めているということ。

ですから何か事故があってからでは遅いので、任意労災に加入しておくわけですね。

任意労災に加入しておけば、特別加入では保証されない、従業員からの訴訟リスク(数千万円レベル)出会っても補償を受けることが可能。

もし労災保険の特別加入のみの場合であれば最大で1300万円。もしその方が亡くなった場合に遺族には1300万円しか支払われないわけです。しかし交通事故で命の値段はある程度決まっていて1億円近くになるわけで、仕事だからといって家族が納得するわけではありませんよね。

この残りの8700万円を補償してくれるのが任意労災です。本当に想像もしたくない万が一のことが起きた場合にのみ必要となるものですが、それは自動車保険の対人対物と同じです。

もし従業員をアルバイトでも雇う場合には、任意労災も検討するようにしましょう。

まとめ

自分1人だけであれば、特別加入のみ。職人を雇うなら任意労災も用意しましょう。

これは、大手ゼネコンなどの下請けをやる場合にも必須の事項になっています。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから
埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/
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