一人親方労災保険の脱退・解約手続きで確認すべき3つの事とは
一人親方の労災保険を脱退・解約する理由は、「仕事が一定期間なくなった」「一人親方をやめてサラリーマンとなった」「労働者を常時雇用することとなった」「長期入院になった・死亡した」等が多いのではないでしょうか。
脱退・解約をする場合、まず自分が労災保険に加入している特別加入団体へ連絡しましょう。その際に確認するべき事項は下記の通りです。
※原則、中途脱退・解約はできますが、遡って脱退・解約することはできません。
一人親方労災保険の脱退・解約時【重要確認事項】
①加入期間中に報告していない事故はないか
脱退・解約してからでは、労災申請はできなくなります。また、元請けから以前の事故に関して業務災害の報告の有無を問われた時など、元請け企業側が【労災隠し】として警察からの取り調べを受けて、安全配慮義務違反等で50万円以下の罰金対象となる場合があります。
もし、業務災害の事故があった場合はまず労災申請を行い、労災申請と給付等が終わったのちに脱退・解約の申し出をしましょう。
②未経過保険料・費用(組合費・手数料)の返還有無
労災保険の保険料支払い方法を月払いやクレジットカード払いを選択している場合は、特に問題ないと思います。
年で一括支払い(加入月~3月末日まで)を選択している場合は、年度の2月末日までに脱退・解約すると未経過保険料が発生します。
未経過保険料はいくらなのか。いつ返還されるのか。その他費用(組合費・手数料)は返還されるのか。などしっかりと確認しましょう。※保険料の返還のみという団体がほとんどです。
③加入者証書の返還有無の確認
中途脱退・解約の場合は、加入者証書の有効期間が残っているので、加入団体へ返還するのが一般的です。
脱退者から加入者証書を団体が返還を受けた日が、「脱退日」となることが多いです。
理由としては、有効期限内の加入証書が転売されたり、悪用されることを防ぐことが挙げられます。
一人親方労災保険の脱退・解約までの流れ
脱退・解約までのイメージ 一人親方自身(脱退・解約希望) ↓※加入者証書の返還 特別加入団体(変更届の提出) ↓ ↑※承諾通知 労働局長(脱退承諾) |
一人親方労災保険の中途脱退と解約方法まとめ
一人親方の労災保険は、建設現場で仕事をする上で加入は必須といえます。
労災保険は、業務災害を補償するものであり日常生活を補償するものではありません。
保険料や組合費などの費用はけして安いとはいえませんので、仕事をする必要な期間効率的に労災保険を掛けることが理想です。
「仕事が一定期間なくなった」「一人親方をやめてサラリーマンとなった」「労働者を常時雇用することとなった」「長期入院になった・死亡した」等、環境の変化によって、やむおえず中途脱退や解約を余儀なくされるケースは多々あると思います。
そんな時に、正しい手続きができるように最低限確認すべき事項と解約までの流れをしっかりと把握しておくことは大切なことです。
埼玉労災一人親方部会:https://www.saitama631.com