一人親方が怪我をした時、労災保険に特別加入をしておけば、もし仕事中に怪我をしてしまったとしても、休業補償が出ることになっています。
その休業補償とは別に、一人親方にも休業特別給付といった内容の補償が給付されます。
これはいったいどういう補償なのでしょうか。
労災で補償されるのは給付基礎日額の6割
労災保険では、仕事中の怪我や疾病で休業せざるを得なくなった場合において、休業補償が給付されます。
金額は給付基礎日額の6割。
6割なので、実際に出るはずだった利益のうちの、約半分強が補償されることになっています。
多いか少ないかは、その人それぞれだと思いますが、満額ではないことは確かです。
ただし休業の4日目から毎日給付されて、土日に関しても日額が給付されるので、ある程度しっかりとした補償を得られるものです。
ちなみに4日目までの3日間は雇主、一人親方であれば元請が出すこととなっています。
給付基礎日額とは
ここで知らない方のために、給付基礎日額について説明しておきます。
給付基礎日額とは、労災保険に特別加入する際に、保険料を決める条件になるもの。
保険料にはこの他にも業種の保険料率が関係してきますが、一人親方の場合は全業種同一になっています。
給付基礎日額とは、3,500円から25000円の範囲で1000円単位で選ぶことが出来て、年間の純利益を1/365した金額が給付基礎日額として設定されます。
簡単に言えば、給付日額とは、一人親方が自分で設定する日給のことと理解して戴ければ大丈夫です。
そして原則、給付基礎日額は、年間の利益の1日分で計算した額に一番近いものを選ぶこととなり、労働局も強制はありませんがそのような指導はしています。
ここで休業補償に戻ってみると、給付基礎日額の6割給付されるということは、毎日出るはずだった利益の6割が受けとれるということになります。
さらに上乗せで休業特別特別支給金の2割
6割だとやはり足りないという人も出てくるでしょう。
そこで出てくるのが休業特別支給金です。
休業特別支給金とは、休業補償を受け取ったひとが、さらに給付基礎日額の2割を貰える支給金のこと。
労災保険からではなく、労働福祉事業として別で支給されるのですが、手続きは同時に行います。
なぜ支給されるのか?と疑問が少しわきますが、もらえるものはもらっておいてください。
おそらく本来は8割の休業補償を出したかったのだと思いますが、法律上それが難しく、特別給付という形で別財源から補償さいているものだと推測されます。
ですから休業補償給付金の6割と特別支給金の2割を合わせて、8割の利益が補償されるということになります。
売上の8割ではなく給付日額の8割
少し勘違いをしてはいけないことがあります。
それは売上ではなく、労災保険加入時に設定した給付日額の8割だということ。
給付日額が10,000円であれば、8,000円×労務不能の歴日数となり、一ヶ月約240,000円の支給になります。
したがって、保険料を安く押さえるために、低めに設定した場合は、休業期間中の十分な費用にはなりません。
給付基礎日額を正しく設定しよう
もう一つ休業補償で気をつけるべきことがあります。
それは給付基礎日額の設定額です。
給付基礎日額は年間の利益の1/365の金額を設定します。しかし給付基礎日額を上がれば上げるほど、保険料も高くなります。
そして一人親方の労災保険の必要書類には、決算書や確定申告書類は必要ありません。
どういうことかと言うと、給付基礎日額は言い値で自由に設定できるということ。ですから保険料を安く抑えようとすると、給付基礎日額も下げることになります。
ただそれでも仕事中の怪我の治療費はかかった実費が病院に対して支払われるので、給付基礎日額は安く設定してもその点は問題ありません。
それでも給付基礎日額を安く設定すると、後遺障害補償や休業補償などの大事な補償が抜け落ちてし合うことになります。
ですから給付基礎日額は正しい設定をおすすめします。
一人親方の休業特別支給金
一人親方にとって、怪我をした場合の休業補償はとても大切なものです。
怪我で現場に立てなくなったら、来月から1円も入ってこなくなってしまいますから。
その休業補償の6割に対して、さらに2割上乗せしてくれるのが休業特別支給金です。
これのおかげで8割の給付が受かられることになります。
しかし補償されるのは現実の売上や利益ではなく仕入れなどは補償されないこと、そして給付基礎日額を減らすと、休業補償が全く足りなくなってしまうことを覚えておいてください。
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