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法律関係

一人親方が知っておくべき労災の障害等級
一人親方が知っておくべき労災の障害等級
一人親方労災保険に加入していることの意味のひとつに後遺障害の補償があります。
仕事中に怪我をしてしまって、後遺障害が残ってしまい働けなくなった時、なにか社会の補償がなければ生きていくことが出来ません。
そうならないために、出るのが後遺障害の補償です。
この補償には障害等級が存在していて、その等級によって補償される金額なども変わってきます。
今回はその障害等級について詳しく解説していきます。
 
 
障害等級とはなにか
障害等級とは、障害の重さによって分けられた階級のこと。
14級から1級まであって、14等級が一番軽くて、1級が一番重い障害です。
そしてもちろん14等級が補償が一番少なく、1級の補償が一番多いです。
なかでも7級と8級の間に大きく給付金額に差が生まれています。
それぞれどんな障害なのか。そして補償はどの程度あるのかを見ていきましょう。
障害等級の内容は、厚生労働省のホームページを参考にしています。
 
 
7級と8級で支給額が大きく分かれる
14級
14級の障害等級は以下の通り。
一  一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二  三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二 の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五  削除
六  一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七  一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八  一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九  局部に神経症状を残すもの
とくに14級に該当する障害で一番多いのは9番の、局部に神経症状を残すものですが、これは何をもって神経症状を残すかどうかが問題になります。
交通事故のむち打ちとも似ていて、基本的には医学的にみて説明可能なものでないと後遺障害の認定は降りません。
これはレントゲンに写っているかどうかも判断基準になりますが、病院に通う頻度や期間によっても医学的に説明可能だと裁判でも認定されています。
・14級はいくら支払われるか
14 級は給付基礎日額の56日分が一時金として支払われます。
例えば月収が20万円の人であれば2ヶ月弱分の金額が支払われるので、およそ36万5千円の補償が支払われることとなります。
13級
13級の障害等級は以下の通り。
一  一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二 の二 正面視以外で複視を残すもの
三  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三 の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四  一手の小指の用を廃したもの
五  一手の母指の指骨の一部を失つたもの
八  一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九  一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一 〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
13級からは明らかに、日常の生活に支障をきたすレベルになります。
  • 視力
  • 臓器
  • 生殖器
  • 手先
  • 足先
においての障害を認められた場合に、その数値で判断をされますので、明確に判断ができる基準となっております。
・13級はいくら支払われるか
13級の場合は給付基礎日額の101日分が支払われることになります。
月収が20万円の人だとすれば、約66万円の補償が受けられることになります。
12級
12級の障害等級は以下の通り。
一  一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四  一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五  鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八  長管骨に変形を残すもの
八 の二 一手の小指を失つたもの
九  一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一 〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一 一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一 二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一 三 削除
一 四 外貌に醜状を残すもの
12級となってくると、機能障害を大きくなってきます。
そして後遺障害認定で使う言葉で労働能力喪失率という言葉があるのですが、健康状態に比べてどの程度労働力を失ったかを表される数値なのですが、12級の場合は労働力喪失率が14%の後遺症となります。
・12級はいくら支払われるか
12級は給付基礎日額の156日分が支払われます。
月収20万円の人であれば、約102万円補償されることになります。
11級
11級の障害等級は以下の通り。
一  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三 の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四  一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五  せき柱に変形を残すもの
六  一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七  削除
八  一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級の場合は、五感に後遺障害が出た場合がおおくなります。
労働能力喪失率にして20%の喪失をともなう後遺症だと設定されています。
・11級はいくら支払われるか
11級の場合は給付基礎日額の223日分が補償されることになっています。
月収20万円であれば約145万円補償される計算です。
10級
10級の障害等級は以下の通り。
一  一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一 の二 正面視で複視を残すもの
二  そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三  十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四  一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五  削除
六  一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七  一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八  一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九  一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一 〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10級では五感の障害とともに、四肢の能力に大きく影響が出る後遺障害が10級と認定されています。
そのほかにも言語能力や咀嚼能力などにも影響が出るレベルをさします。
労働能力喪失率で言えば27%の障害です。
・10級はいくら支払われるか
10級では給付基礎日額の302日分が補償されることになっています。
月収20万円の人であれば、約197万円の保証が受けられる計算です。
9級
9級の障害等級は以下の通り。
一  両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三  両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六  そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六 の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七  一耳の聴力を全く失つたもの
七 の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八  一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一 〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一 一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一 一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一 二 生殖器に著しい障害を残すもの
9級は大きく機能が損害を得ているレベルです。
指であれば親指を含む2本、もしくは親指を含まなくても3本。足の指であれば全指。
聴力は片耳の聴力を完全に失うもの。生殖器は使えないレベルの障害というもの。
労働能力喪失率でいえば35%の後遺症が残る場合に認定されます。
・9級はいくら支払われるか
9級では給付基礎日額の391日分が支払われます。
月収が20万円の人であれば、約255万円の補償が受けられる計算です。
8級
8級の障害等級は以下の通り。
一  一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  せき柱に運動障害を残すもの
三  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五  一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八  一上肢に偽関節を残すもの
九  一下肢に偽関節を残すもの
一 〇 一足の足指の全部を失つたもの
8級になると日常の生活にも大きな支障がでます。
脊柱の運動障害や視力の場合は固めが失明した上に、もう片方の目も視力が0.02以下になった状態。
もしくは上半身でも三大関節、もしくは下半身でも三大関節のうち、1つを失ったものになります。
労働能力喪失率も45%の障害が認定されることになります。
・8級はいくら支払われるか
8級では給付基礎日額の503日分が給付されることになります。
月収が20万円の人で、約328万円が保証される計算です。
そしてこの8級と7級で大きく金額の差が開きます。
7級
7級の障害等級は以下の通り。
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四  削除
五  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七  一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八  一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九  一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一 二 外貌に著しい醜状を残すもの
一 三 両側のこう丸を失つたもの
7級では労働力喪失率でも56%と半分以上が喪失された状態です。
実質でいえば普通の生活できないレベルになっています。
例えば一メートル以上離れた人の会話が聞き取れなかったり、睾丸を失い生殖機能が衰えたもの。
あと指を4本失ったり、趾に関してはすべて失った場合に7級に該当します。
・7級はいくら支払われるか
7級の場合からは一時金ではなく、毎年継続して支払われるものになります。
7級の場合は1年間で給付基礎日額の131日分が支給されるのですが、月収20万円の人で約85万円が毎年保証される計算です。
この計算方法n違いから8級と7級で支給額が大きく変わってきます。
6級
6級の障害等級は以下の通り。
一  両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四  せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五  一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六  一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七   一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
6級では、生活をするのに介助が必要なレベルになってきます。
そしゃくや言語機能に著しい障害といって、例えばお粥しか食べられないとかもしくは「あいうえお」のうち2音以上出せなくなった場合などがあげられます。
このほかにも聴力で、耳に接近して大声でないと聞き取れないとった症状を指します。
労働能力喪失率で67%といったものが認定されることになっています。
・6級はいくら支払われるか
6級の場合は給付基礎日額の156日分が障害が残る限り毎年支給されます。
月収20万円の人であれば、毎年約101万円が保証される計算です。
5級
5級の障害等級は以下の通り。
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二  一上肢を手関節以上で失つたもの
三  一下肢を足関節以上で失つたもの
四  一上肢の用を全廃したもの
五  一下肢の用を全廃したもの
六  両足の足指の全部を失つたもの
5級になると片腕、片足を失った状態や内蔵に関しても運動能力に著しく影響が出るレベルの障害になります。
労働能力喪失率でいえば79%で認定されることになります。
・5級はいくら支払われるか
5級の場合は給付基礎日額の184日分が障害が残る限り毎年支給されます。
月収20万円の人であれば、毎年約120万円が保証される計算です。
4級
4級の障害等級は以下の通り。
一  両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力を全く失つたもの
四  一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五  一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六  両手の手指の全部の用を廃したもの
七  両足をリスフラン関節以上で失つたもの
文章の内容で言えば、5級の変わらないものですが、労働喪失率において92%の後遺症が残る状態のことをさします。
・4級はいくら支払われるか
4級の場合は給付基礎日額の213日分が障害が残る限り毎年支給されます。
月収20万円の人であれば、毎年約138万円が保証される計算です。
3級
3級の障害等級は以下の通り。
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五  両手の手指の全部を失つたもの
3級は視力であれば片目が失明で片方が0.06以下。咀嚼と言語能力あ完全に配している状態など。一般的な家庭においては生命の維持も困難なものを指します。
労働能力喪失率では100%の後遺症で3級と認定されることになります。
・3級はいくら支払われるか
3級の場合は給付基礎日額の245日分が障害が残る限り毎年支給されます。
月収20万円の人であれば、毎年約159万円が保証される計算です。
2級
2級の障害等級は以下の通り。
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三  両上肢を手関節以上で失つたもの
四  両下肢を足関節以上で失つたもの
2級では、両手、両足などを一度に失なった状態を指します。
介護が常に必要な状態です。
これも労働能力喪失率100%の後遺症が認定されます。
・2級はいくら支払われるか
2級の場合は給付基礎日額の277日分が障害が残る限り毎年支給されます。
月収20万円の人であれば、毎年約181万円が保証される計算です。
1級
1級の障害等級は以下の通り。
一  両眼が失明したもの
二  そしやく及び言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五  削除
六  両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七  両上肢の用を全廃したもの
八  両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九  両下肢の用を全廃したもの
両目は完全に失明など、もしくは機能を失ったものなどの状態を表します。
労働力喪失率で100%が認定されます。
・1級はいくら支払われるか
1級の場合は給付基礎日額の313日分が障害が残る限り毎年支給されます。
月収20万円の人であれば、毎年約204万円が保証される計算です。
 
 
給付基礎日額の重要性
ここで給付基礎日額についての注意点をお話しておきます。
後遺障害は残ってほしくはないものの、後遺障害になってしまった時に生活を心配しなくていいためのものが、後遺障害の補償です。
その基準になっているのは給付基礎日額という金額。
これはなにかというと年収の1/365を計算したもので、これに合わせて給付基礎日額を設定し労災保険に加入します。
給付基礎日額によって大きく保険料も変わることになります。
この時に一人親方が気をつけないといけないのが、給付基礎日額を過小申請してしまうこと。
保険料は安くなりますが、その代わり休業補償た後遺障害認定された時の補償額が大きく変わってしまいます。
要するに給付基礎日額を安くすると保険料は安くなるけど、ちゃんと補償されないという意味がない状態になってします。
ですからしっかりと給付基礎日額を計算して、労災に加入するようにしてください。
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