一人親方を現場に入れる会社、親方様から質問されることが多いことのひとつに「再下請通知書」があります。
再下請通知書とは、施工体制台帳を作成する際に必要になる書類の一つで、一次下請会社以下の下請契約を元請会社に報告するための書類です。
建設工事の下請契約の請負代金の総額が3000万円を超えた場合に、公共工事と民間工事にかかわらず、施工体制台帳を作成する必要があります。
そこで必要になる再下請通知書について、一人親方を下請けとして現場に入れる場合の書き方と、この内容について書いていきます。
一人親方と契約する際の再下請通知書について
一人親方と契約する際に、その工事の元請けの請負金額が3000万円を超える際には、一時下請である自社と自社の下請である一人親方との契約内容を元請けに報告する書類のことを指します。
フォーマットは決まっており、
A3サイズで左側に1次請けの自社について記載し、右側に2次下請(一人親方)について記載します。
この時、一人親方との契約書のコピーも一緒に提出することになります。
1次下請の場合は2次請けに関してを、元請けに提出し、2次請けの場合は3次請けに関する情報を2次請けに提出を行います。
一人親方に関しても例外なく同じ手続きを行う必要があります。
一人親方の場合の「健康保険等の加入状況」欄の書き方
一人親方の場合は、法律上社会保険(健康保険+厚生年金)、雇用保険の適用がありません。したがって、この欄はすべて適用除外に〇を付けます。
施工体制台帳と再下請通知書の違い
施工体制台帳と再下請通知書が混同する方がいらっしゃいますが、施工体制台帳とは元請けが作成するものであって、下請は作成する必要はありません。
施工体制台帳にて、元請けから見た下請の状態を書類に記すものであり、以下下請に関しては自社の下請に関してのみ記載をすれば問題ありません。
直接工事を行う業者のみ
再下請通知書が必要ない下請も存在します。
例えば
- 資材業者
- 警備業者
- 運搬業者
などは再下請通知書の必要はありません。
安全書類の1つである再下請通知書
安全書類は公共工事の場合はいつでも、請負金額が大きくなる場合も必要というのは書きまました。
ですから書類としてとても大事なもので、これができなければ大きい仕事を請られません。
一次下請であっても、四次下請であっても提出する必要があり、もし自分が最後の下請であっても、下請がいないことを通知するために空白で提出する必要もあります。
ただしすでに請負った仕事の中で、さらに下請をつける場合は提出の義務はありませんのでご安心ください。
再下請通知書はいつ提出するか
再下請通知書は安全書類を提出する前なので、着工まえ。
むしろ元請の工事の計画中に提出し終える必要があります。
もちろん提出は請負契約後になりますが、契約後求められればすぐにでも提出すると、これからも仕事を受けやすくなるのではないでしょうか?
一人親方を現場に入れるための3点セット
一人親方を元請けの現場に入れるために確認しておくことは、まず労災保険に特別加入しているかどうか、健康保険被保険者証を持っているかということです。
一人親方の場合は、法律上、社会保険、労働保険の適用がありませんので、保険関係は上記の二つで大丈夫です。
したがって、
- 労災保険特別加入証明書
- 国民健康保険被保険者証または国民健康保険組合被保険者証
- 再下請通知書
最低限、この3つは必要ということになります。
まとめ
再下請通知書については、下請をする一人親方がいる場合には、必ず作成する必要がある書類です。
一人親方を現場で使うときにこの書類が書けないと困ることが多いようです。また、一人親方自身も現場に入るにはこのような書類が必要と知っておくべきです。
上位の元請け会社に、迷惑をかけないように確実に再下請通知書を作成できるようになっておきましょう。
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