一人親方が労災保険に特別加入する際に、必要な書類を紹介します。
手続きはそこまで難しいものではありません。
必要な書類は
- 労働者災害補償保険特別加入申請書(一人親方等)
- 本人確認書類
の2点のみです。一人親方様がご自身でご用意いただくものは本人確認書類のみとなります。
ただし、給付日額16,000円以上の労災保険に加入される場合は、所得を証明する資料が必要です。直近の確定申告書をご用意ください。
※また、携わっている職業によっては、健康診断が必要な場合もございます。
労働者災害補償保険 特別加入申請書(一人親方等)
まず必要な書類は「労働者災害補償保険 特別加入申請書(一人親方等)」という書類です。
これはいわゆる申請用紙ですね。
特別加入の申請用紙で一つですが、一人親方専用の書類があります。厚生労働省のサイトでも手に入りますが、各特別加入できる団体において、用意されているのであえて厚労省の公式サイトからダウンロードする必要はありません。
本人確認書類
労災保険の特別加入する際に、必ずもっていかなければいけないものは本人確認書類です。運転免許証をお持ちの方は運転免許証をご用意願います。
近年、一人親方になりすまし、労災から多額の給付金をだまし取る詐欺事件があり、それを契機に本人確認が厳格化されました。
本人確認書類として認められるものは決められていて
- マイナンバーカード
- 自動車運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 在留カード(外国籍の方は必須)
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
その他の証明書等とは以下のものが代表的なものです。
(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦許可証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、 宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)
以上のものであれば1点でいいのですが、以下のものでも2点も可能です。
- 被保険者証(国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 共済組合員証
- 私立学校教職員共済加入者証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険若しくは恩給の証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 印鑑登録証明書 □住民票の写し
- 戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)
以上のものから2点あれば本人確認書類になりますので、加入の際には持参するようにしてください。
給付日額16,000円以上の場合は確定申告書
これも詐欺事件が原因で労働局の指導により追加されました。直近の確定申告書をご用意ください。ない場合は最初は給付日額16,000円未満でのご加入となります。
後で証明ができるようになりましたら、給付日額の変更をお申し出になられたらよいかと思います。
特別加入時健康診断申出書
そして最後にお伝えするのが、健康診断申請書です。
この申出書は加入時に健康診断が必要な場合に、提出する書類で、健康診断の必要かどうかは従事している仕事内容と期間によって決まります。
- 粉じん作業を行う業務を3年以上を行ったもの
- 振動工具仕様の業務を1年以上行ったもの
- 鉛業務を6ヶ月以上行ったもの
- 有機溶剤業務を6ヶ月以上行ったもの
が対象です。
必ず必要というわけではなくその他の条件もありますし、健康診断の必要があるだけであって加入出来ないわけではございませんので、まずは特別加入団体にて、ご相談ください。
必要書類のおさらい
一人親方の特別加入において、必要書類は例外がございますが、本人がご用意しないといけないのは、本人確認書類のみです。
本人確認書類については写真のあるものは1点、写真のないものは2点必要です。
本文を参照に持参しておけば、他の書類は労災保険特別加入団体に準備されていますので、問題ありません。
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