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法律関係

一人親方が知っておくべき建設現場入場制限
一人親方で気をつけなければならないことがあります。
それは建設現場の入場制限のことを頭に入れておきましょう。
これを知っていないと、大きな現場などの仕事が来た時に、どれだけ大きな仕事であっても断らざるを得ない状況に追い込まれます。
特に公共事業においては必ず必要な知識です。
一人親方として入場制限と社会保険の関係について知っておきましょう。
 
 
建設現場入場制限とは
建設業では社会保険の未加入の問題が長年言われてきました。
会社という組織でありながら、人を雇用しているのに、健康保険や厚生年金と雇用保険に未加入の会社が、他の産業にくらべて多いんですね。
しかも建設業は他の業界と比べても、怪我の多い業界で、社会保障が必要とされる人も多いのです。
それなのに社会保障がない状態が続いていました。
その結果、新しい新人が建設業界に入ってこないようになりました。
日本は過去には社会保障がない会社なんていくらでもあった時代もありましたが、それも昔の話。
この建設業が遅れを取ったせいで新人や若い人が入ってきておらず、人で不足になってしまう恐れすら出てきたのです。
そこで建設業界の人手不足解消のために、国が建設業界に指導に入ることになりました。
その結果生まれたのが建設現場の入場制限です。
ゼネコンの仕事をする際に、「労務安全書類」が必要のなると聞いたことがある人もいるはず。
この労務安全書類で、社会保険に加入しているかどうかを判断して、現場での社会保険の加入を監視しています。
国は公共事業に置いて、社会保障のための費用を元請に支払うとともにそのうえで以下、協力会社での社会保険の取扱の指導を元請け会社に任せることにしたのです。
なにをしたかというと、
  • 社会保険の費用を原価として下請けに支払う指導を行った
  • 協力会社に対する社会保険加入の指導を元請け会社に責任を追わせた
このような取り決めを行いました。
その結果、現場には入る前に社会保険に加入しているかどうかを、書類で提出することになり。元請はその書類を集めて国に提出をしなければいけなくなりました。
これは再下請業者に対しても、全ての現場に立つ職人へと、社会保険の加入義務が生まれたのです。
 
 
入場制限の条件
ではどういう状況であれば入場制限に引っかかってしまうのか、という点を紹介しておきましょう。
国が決めるガイドラインがすでにあって「適切な保険加入とはなにか」について明言されています。
1人も雇っていない状態の一人親方の場合は以下の条件が必要です。
  • 健康保険に加入
  • 国民年金に加入
  • 労災保険に加入
この3つに加入されているかどうかを見られています。
まず健康保険についてです。
健康保険とは、病気になって病院で診察を受ける場合などに必要な保険のこと。
健康保険は会社に属しているうちは、会社が用意されていたと思いますが、一人親方の場合は各自に準備することになります。
選択肢としては。国民健康保険や建設国保などがあります。
自動的に加入できるものではありませんので、ご自分で役所に行って手続きが必要です。
そして次が国民年金。
国民年金とは仕事を引退した後に、収入がなくなるのでそれを補填するための収入を確保するための国の制度です。
これも会社員のころは会社が準備してくれていたと思いますが、一人親方では自分で準備する必要があります。
最寄りの年金事務所での手続きが必要です。
ちなみに会社で加入する厚生年金と違い、国民年金はかならず得をする仕組みになっていますので、加入することをおすすめします。
そして最後が労災保険。
労災保険とは、仕事中の怪我を補償する保険のこと。
労災保険とは国が準備している労働者のための保険で、本来は個人事業主が加入できるものではありません。
しかし建設業界は怪我が多い業界であるため、特別に個人事業主や会社の代表であっても加入できることになっています。
このことを特別加入といいます。
労災保険への特別加入をするには、労災保険への加入団体に所属して、その団体で手続きを行い加入することになります。
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国が定める下請指導ガイドライン
平成26年9月30日に公共事業における公共事業の入札及び契約の適正化を行うためにガイドラインが作られました。
これに書かれているのが、下請指導して、すべての職人が社会保険に加入できている状態にしなさいというガイドライン。
国が「社会保険に加入させよ」と公共事業の元請に指導を出しました。その手続のガイドラインを理解しておくと、公共事業の仕事を撮るのに役に立つのでしょうかいいたします。
元請の役割
元請の役割は下請けへの社会保険の加入の監視と、指導を行うこと。
元請は下請への影響力が大きく、下請への仕事を割り振る権限が与えられています。ですから元請が責任をもって指導を行い、下請けの全従業員に対して、社会保険への加入を支持する役割を持つようになりました。
ですかた元請に、社会保険に加入している証明となる書類を提出する義務が発生します。
協力会社組織を通じた指導
公共事業において元請と一人親方が、直接契約を結ぶことはほぼありません。ですから協力会社組織を通じた指導となる場合はほとんどでしょう。
協力会社組織が行うべき取り組みを定められています。
  • 協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと。
  • 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。
  • 適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指導すること。労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である個人事業主として作業員名簿に記載するケースや、個々の工事で4人以下の適用除外者を記載した作業員名簿を提出する個人事業主が実際には5人以上の常用労働者を雇用すると判明するケースなど、不自然な取扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした上で適正に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。
  • 社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協力会社から再下請企業に対してもこれらの取組を行うよう指導すること。
ですから、一人親方は一次請けの会社から名簿などにおいて、社会保険の加入状況の確認が行われることになりますし、証明する書類の提出が必要です。
そして自社からさらに再下請に出す場合は、そこでも書類を必要としますし、今度は自分も指導をしなければなりません。
作業員名簿を活用した確認・指導
社会保険は作業員名簿によって管理されます。後述しますが現在はグリーンサイトに登録をして、随時更新していれば元請さんに手間もはぶけますし、仕事を受けるたびに書類を提出する必要もなくなりました。
下請けとしてグリーンサイトに登録しておくことで元請の手間を省くことにも繋がりますので、必ず登録をしておきましょう。
再下請通知書
自分が受けた仕事をさらに別の一人親方に振る場合も再下請通知書という書類が必要になります。
ここには健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入の有無が記載されることになります。ですからご自分が仕事を依頼する場合であっても、その職人がしっかりと社会保険に加入する必要があります。
 
 
法定福利費
社会保険料を支払うほど単価をもらっていないという場合もあるでしょう。
しかし社会保険料は原価として、元請に請求ができます。
法定福利費というのですが、人件費ではなく原価ですね。ですから元請はこの請求を拒むことは出来ません。しかも公共事業であれば単価も決まっているので、しっかりと請求することが可能です。
 
 
グリーンサイト
グリーンサイトとは労務安全書類の代わりになるウェブサービスです。
インターネット上にあるグリーンサイトに登録をしておくと、現場が変わっても、再度入力することや書類を作成することなく、すでに入力していたものを一瞬にして提出ができます。
一度登録をしておけば自動で行われるので、書類の作業がかなり楽になりますので必ず登録するようにしましょう。
 
 
労災保険は特別加入を行いましょう
公共事業の現場では、その立場にあった社会保険の加入しておかないと現場に入場することが出来ません。
健康保険や年金などは個人事業主であればだれでも加入することになりますが、労災保険は特別な手続きが必要です。
労災保険は特別加入という特殊な手続きが必要ですので、最寄りの特別加入団体に相談しておくと良いでしょう。
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