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一人親方になったらやるべきこと
一人親方になったら、まずやるべきことがあります。
個人事業主ですので、法的手続きも多いですし、誰も教えてくれないけどやるべきことも沢山あります。
このページではまずやっておくべきこと、これだけやっておけば大丈夫ということを紹介します。
一人親方の法的手続き
まずは法的手続きを行います。
これはやっておかなければ、後々面倒になったり助成金や給付金が受け取れなくなる可能性もあります。現実に新型コロナウィルス持続化給付金は確定申告をしていないと申請すら出来ません。必ずやっておきましょう。
開業届
一人親方は個人事業主ですので、一人親方になれば開業届を提出する必要があります。
新たに事業を開始した時、事業用の事務所を新設、増設、移転、廃止した時に行う手続きです。
事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。
送付はweb上でデータをダウンロードしてきて、記入して送付するか税務署におもむいて提出もできます。
わからない場合は、税務署で相談すると教えてくれるので、足を運んで相談しましょう。
青色申告承認申請
青色申告承認申請とは、確定申告の種類を青色にしますという宣言を、商人してもらうもの。
青色申告とは確定申告の種類の1つで、確定申告には2種類の申告方法があります。
- 白色申告
- 青色申告
の2種類で、青色申告の方が確定申告の書類は煩雑になるのですが、その分減税になる部分が大きくなります。
青色申告で減税になる部分が実際、かなり大きく、先住者給与など活用し切れば、数百万円の減税になる可能性もあります。
ざっとあげると
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越と繰り戻し
などが該当します。
この青色申告承認申請を行わない場合は、白色申告になりますが、どう考えても青色申告の方が減税で有利なので青色申告の申請は行っておきましょう。
青色事業先住者給与に関する届出
青色申告承認申請を行えば、次は青色事業先住者給与に関する届出を行いましょう。
青色事業先住者給与とは生計を共にする配偶者などの親族が、代表の事業を手伝っている場合に、専従者給与として出せるものです。
専従者給与はなにがいいかというと、減税になるということ。専従者給与の特徴は、経費にできるという点です。そして以下の控除が受けられます。
- 納税者の配偶者であれば86万円の控除
- 配偶者でなければ50万円の控除
これなにが利点かというと、あなたの年収を落とすことができるという点です。
例えば世帯年収を800万円にした時、あなたが一人で年収を受け取った場合は所得税が高くなってしまいます。
ではあなたに500万円と配偶者に300万円でわけた場合はどうなるでしょうか?
まず500万円と300万円にわければ累進課税制度があるので、減税が期待できます。さらに配偶者は専従者控除を86万円受けることが可能なので、これも大幅な減税になります。
このように配偶者などの親族の経費として給与を支払うことで、あなたが支払う税金の額を減らすことができる。
ですから専従者給与を届出しておきましょうということです。
これも税務署に提出すべきもので、税務署にいけば提出できますので開業届と同時に提出しておきましょう。
給与支払事務所等の開設届
一人親方になれば給与を従業員や家族に支払うことになります。
そうなれば支払い予定の納税を源泉徴収として、納付する必要があり、そのための届出です。
この届出をしておくことで、源泉所得税の納付書が送られてくるので、年度末に慌ててお金を用意する必要がなくなります。
用紙は国税庁のホームページからダウンロードができます。
事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。
開業届とともに提出しておくことをおすすめします。
個人事業開始申告書
開業をしたら提出すべき書類がほかにもあります。
それが個人事業開始申告書。
開業届と性質は似ていますが提出先が違って、開業届は国税庁に提出する書類で、個人事業開始申告書は県税事務所に出す書類です。
国税庁は国税で、県税事務所は地方税を管轄している事務所です。
こちらからすると両方とも1つの書類で行けるように
しておけよと言いたくなりますが、現時点では必要なので提出するしかありません。
提出先は各管轄の県税事務所です。書き方については県税事務所に足を運べば詳しく教えてくれるでしょう。
国民年金
会社勤めから一人親方として個人事業主になった場合、年金の種類が厚生年金から国民年金に変更になります。
この手続きは自分で手続きを行わなければ、自動では変更にならず、忘れていると国民年金の支払いができずに、老後年金を満額受け取れないことになってしまいます。
ですから自分で手続きをしておきましょう。
各市町村の国民年金課にて、手続きを行えます。
国民健康保険
健康保険は社会保険から国民健康保険に切り替えになります。
これも自動的には行われず、社会保険から脱退後に、市町村役所の国民健康保険課に行って手続きを行う必要があります。
もし国民健康保険への切り替えを行わなければ、健康保険証がない状態になってしまうので、医療費が全額負担になってしまいます。
必ず手配しておきましょう。
任意でやるべきこと
ここまでは法的に手続きが必須なものを紹介しましたが、ここからは任意で行うべきものを紹介します。
任意ですので、やらなくても国から咎められたりすることはありませんが、個人で仕事を行っていく上でやっておいた方がいいことを紹介します。
建設工事保険
まず一つ目が建設工事保険です。
これは建設現場で、うっかりなにか人のものを壊してしまった場合など、賠償責任が発生すると思います。
その際。数万円であればなんとかなるかもしれませんが、場合によっては数十蔓延や数百万円の請求がくることもあるでしょう。
そうなれば個人事業主は破綻する他ないケースも存在します。
そういった賠償を変わりに支払ってくれる保険のことを、建設工事保険と言っています。
この他にも通行人を怪我させてしまったりとかした場合も賠償してくれます。
自動車保険の対人対物の、建設現場用だと考えればわかりやすいでしょうか?
事業を継続していくためにも、建設工事保険は加入しておいた方がいいでしょう。もちろん業種によってはその必要がない場合もありますので、ご自身の業種によって判断をしておいてください。
任意労災保険
任意労災保険は、労災の当別加入の上にさらに治療費や休業補償などのために加入する保険です。
この保険に入っていなければ、大手ゼネコンの現場に入れない場合もありますし、必要であれば加入しましょう。
ただ気を付けて欲しいのは、任意労災の前に労災保険が基本であること。
労災保険では仕事中の怪我の治療費は全額負担されますし、休業補償もあります。もちろん自分の収入に見合った金額で加入する必要はありますが、休んでも困らないということ。
ですから怪我の補償のために加入するなら、労災保険特別加入だけで十分です。
ではなぜ加入するのかというと、従業員への訴訟リスクのために加入するということですね。
例えば仕事中の怪我で、後遺症が残ってしまって仕事ができなくなったりとか、もしくはなくなてしまった場合に、労災保険だけでは完全に補償されません。
これは交通事故と同じで命がなくなってしまった場合の補償は数億円になります。そうなれば個人では支払うこともできず、さらに労災でも支払うこともできずに、家族にも恨まれてしまうことになります。
それを防ぐために入るのが任意労災保険ということですね。
事業用銀行口座の開設
開業届を出していれば、事業用の銀行口座が作成できます。
都市銀行は場合によって銀行口座を作ることが難しいので、ネット銀行などを頼るのも手です。
ネット銀行であれば振込手数料なども安いことも多く、経費削減にもなります。
そして個人用口座でも運用できないのかという点はありますが、これについては可能だけどやめた方がいいでしょう。
というのも、まず個人事業主はお金の管理がザルです。
自分のお金なのか、事業資金なのかがよくわからず、使い切ってしまって支払いのための現金がなくて困る人も少なくない。
ですからちゃんと事業用の資金の中から自分で給料を一定額支払い、その中で生活をという風に、分けられる方がいいですね。
そして確定申告に関しても、別口座にしておけばお金の流れを把握しやすい。
ですから必ず専用の銀行口座を作るようにしましょう。
事業用クレジットカードを作る
事業用のクレジットカード、事業を行う上で、クレジットカードは必須のものになります。
今や仕入れなどもクレジットカード決済の場合もあり、そうなればクレジットカードも分けておかないと管理が難しくなっていきます。
そしてその引き落としは事業用口座から引き落とせるクレジットカードにしておきましょう。
そうすることで、クレジットカードの明細と銀行口座の引き落としがリンクされるのでますます管理が楽になります。
領収書の保管
次に毎日行うことですが、領収書を保管しておくこと。
個人事業主の最大のメリットは経費計上できるという点です。
今までは税金を支払ったあとの給料で、さまざまな購入をしていたと思いますが、個人事業主は課税前に買い物ができる。
なにがいいかというと、支払う税金を減らせるということなんですね。
どこかで勤めている時はできなかったことができる。なら最大限生かさない手はないわけです。
そのためにはとにかく領収書を保管しておくこと。
- 仕事仲間との食事
- 交通費前半
- 仕事に関連しそうなものの購入費
などできるだけ領収書をもらって保管しておきましょう。
名刺作り
一人親方になれば名刺は必ず持つようにしてください。
現在はほとんど必要がないかもしれませんが、どこかで仕事をもらえそうな人に出会った場合、名刺がなければ失礼に当たる可能性もあります。
ほぼ間違いなくみなさん持っているので作っておきましょう。
- 名前
- 連絡先
- 業種
を書いておいたシンプルなものでOKです。
変にこだわる必要はありません。
労災保険の特別加入
最後に紹介するのが労災保険の特別加入です。
一人親方は個人事業主なので基本的には労災保険の対象外です。
ですが実情は現場で働く労働者と変わらないため、労災保険に特例で加入できるよになっています。
建設業は怪我の多い職種であるため、少し費用が加算でも加入しておくべきで、怪我の治療費の全額が補償されますし、保険料に応じて休業補償も出ます。
ですから怪我をした場合に、困らないようにするためにも、必ず加入しておくべきでしょう。
そして規模が大きい現場では、労災保険が必須になっている現場もありますので、仕事を断らないためにも、労災保険の特別加入は必ずしておくべきでしょう。
労災保険の特別加入は、単独ではできないので、どこかの一人親方部会(労災保険特別加入団体)に所属して加入することになります。
地域によって加入できる場合とできない場合もありますが、全国対応の部会もあります。
一人親方労災保険のご加入は埼玉労災へ:https://www.saitama631.com/
著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
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